【内閣府「規制改革・民間開放推進三ヵ年計画(改定)」に基づく最終年度(平成19年度)における積み残し事項』に対する再提言】
小職が平成16年10月1日に現内閣府「規制改革・民間開放推進会議(以下、会議)」内の『国際経済連携WG会議』に民間参考人として招致され、その後、当「会議」推進室からの要請により、内閣府の上記WG専門委員として任命を受けて活動することとなった経緯については、別稿でご紹介のとおりです。
また、当時、内閣総理大臣への各種「答申案」作成・提出を行うにあたり、その事前作業となる関係行政各省との「ヒアリング」に向けて当「会議」委員の共通の認識による「素案」を作成する必要があったことから、その「素案」作りのための「理論的リポート」として、小職の責任で、他府県の多くの同業者各位からの諸意見を集約したものに一定の「方向性」を付与してとりまとめを行い、その内容を『多文化共生社会に向けての提言』として、当ホームページ上において公開させていただきました。
その後も、小職は当「会議」内の『外国人移入・在留WG』専門委員として再度任命を受け、平成18年3月31日までの任期で引き続き活動を行ってまいりました。
今般、内閣府「規制改革・民間開放推進三ヵ年計画(改定)」の最終年度(平成19年度)
に向け、『積み残し事項』に対する『再提言』を行うべく、その「素案」作りのための「理論的リポート」として、小職の責任で再度とりまとめを行いましたので、あらためて以下にその内容を公開させていただきます。
平成18年2月22日
国際業務研究会
代表 榎本行雄
『内閣府「規制改革・民間開放推進三か年計画(改定)」に基づく
最終年度(平成19年度)における積み残し事項』に対する再提言』
1.『海外企業と我が国企業との契約に基づき入国する専門的・技術的分野の外国人に対する法的地位の安定的付与』
法務省の今回の「第3次出入国管理基本計画」でも「長期出張者などの新たな(就労)形態の在留資格活動に対応する在留資格」という表現で触れられているように、同会議による提言が、本省サイドの計画の中にも影響を与えているようなので、「我が国企業と海外の企業との共同研究・開発等を行うために受入れる海外の企業に所属する専門的・技術的分野の外国人が長期的に在留できるよう」に、この部分を更に強力に推し進め、経済・産業界からより多くの具体的事例を提示しながら、より説得力のある提案をしていくべきである。
とくに今後の「論点」を明確にするため、以下2つの分類に分けて議論を進めると効果的であろう。
尚、その際、我が国の交流や取引実績等に鑑み、現行の「ワーキングホリデー方式」を参考にし、その変形的適用の際は、初回は国別ごとに受入れ人数の「総枠」を決めて先行するのも一案ではなかろうか。
①「入国後1年以上に亘って我が国に在留する外国人の取り扱い」
「企業間の契約」を、特定した外国人本人と(本邦の公私の機関との契約)に擬制し、現行の主要就労に係る3種類の在留資格『研究』、『技術』、『人文知識・国際業務』等での在留を可能とするため、当該相互の在留資格間の「関連性・類似性」等の関係項目を再度精査し、いきなりの「立法処置」は無理としても、少なくとも入管法上の「基準省令」の改正には早急に着手すべきである。
その間の当分の間は、時限立法的な「大臣告示」等の導入による先行的処置を優先すべきである。
②「入国後180日程度の間に亘ってわが国に在留する外国人の取り扱いについて」
企業間で交わす契約書等で入国する外国人を特定し、在日企業の身元保証により「特定活動」(法務大臣が個々の在留を特別に定める)<180日>を付与し、その更新に関しては上記①の法制度の進捗度合いに従って、本人の在留中に「在留資格認定証明書交付申請」(新規入国申請)か「在留審査申請」(在留期間更新・在留資格変更申請等)の選択肢を付与すべきである。
2.『「技術」、「人文知識・国際業務」の要件緩和』
入管法上の「基準省令」中に盛り込まれた「IT」技術者等に対する資格の相互認証を基準とする在留資格である「技術」以外にも、「客観的に技術、技能レベルを評価し得る資格制度等を通じて現状と同等の専門性、技術性を確保しつつ、学歴・実務経験要件を緩和することが可能とされた分野」を、我が国や諸外国の文科系の国家資格等の活用を通じた分野にまで拡大し、「人文知識・国際業務」の在留資格まで上記の基準を普遍拡大する方向で議論を進めるべきかと思われる。※(我が国の国家資格の有資格者等の活用等。)
また、この際さらに一歩進めて、現在我が国の経済・産業分野では、「理科系」、「文科系」といった学歴分野を問わない総合的・学際的な知識や経験の活用が強く要請される分野が多く、斯界分野での当該就労活動に要求される業務知識や業務経験はかなり「画一化」及び「平準化」されており、単なる業務経験の長短による能力格差はかなり「均質化」されているので、現行の当該資格に要求されている一律の「10年以上の経験」による職歴要件は廃止し、「3~5年」までに短縮すべきである。
また「学歴要件」についても同様に、我が国の教育機関での履修内容において、「技術系」や「文科系」の両系統間の履修課程の統合化や学際化が進みつつあり、従来のように、別々の系統別に履修課程を峻別してそれぞれの在留資格に割り振る意味はなくなりつつあり、「技術系」や「文科系」を問わない「4年制大学卒」の「学士取得」で充分我が国における就労活動が行い得るものと考えられる。
さらにまた、これを奇貨とし、今までのいわゆる「文科系」や「理科系」と云った垣根を外し、高等教育機関での履修科目や学部を問わず、仮称「知的専門就労活動」とし「技術」「人文知識・国際業務」といった従来の在留資格そのものを統一的に見直し、入管法の法律改正を通じて早急にかかる在留資格の「統一化」と「一元化」を図り、法的適合性と安定性を確保すべきである。
3.『料理人等熟練技能者に対する在留要件の緩和』
在留資格「技能」に係る現行の「基準省令」中の限定列挙分野を、今後我が国の社会・国民的ニーズを踏まえて更なる列挙項目の拡大を図り、本来生来的な「熟練性」と邦人との「非代替性」のみを要求し、要件とされる「実務経験」の長短はあまり問題とならないはずであり、恣意的で法的根拠も曖昧な現行の一律な原則「10年以上」と云った「実務経験」を、せめて半減するようその実務期間の「緩和処置」を図るとともに、今後不法就労、不法滞在等の犯罪の防止策等を図りながら、現行9種類の限定列挙されている「熟練労働」を公的に評価した国家資格者または準国家資格者等の活用により、当該熟練労働力の当該国での第三者的公的評価に委ね、その法的担保の関係書類の添付をもって在留資格認定書交付申請をした場合には、一律「10年以上の実務経験」等の職歴要件を大幅に緩和(最長でも3年)することで、わが国での熟練労働の就労活動に従事させることが可能となるよう「基準省令の」速やかなる改正・整備を図る必要がある。
また、年々拡大するこの分野の「基準省令」を他分野とともに一つにまとめ、仮称「一般技能就労活動」等の名称を創設するなど、入管法上の「在留資格該当性」本来の法律の見直しも必要ではないか。
4.『人身取引防止のための在留資格「興行」の上陸許可基準の見直し』
今年の入管法の「基準省令」改正により、現在「興行」に係る「在留資格認定証明書」の交付状況が激減しているが、今後現行「基準」のさらなる実施状況や履行状況を見て、当該在留資格に従来から有りがちであったマイナス面を可及的に多様な諸施策で回避しつつ、従来からの優良業者に対する「激変緩和措置」策の導入とともに、この際行政側が斯界に対する健全な指導・育成策をも図るべき適当な時期かと思わるので、本来の「原理・原則」に戻った現在、人権に係るわが国の「行政意思」の伝達の普及と浸透を深化させ、斯界に対する「基準省令」の適格遵守の励行を促す遵法精神を育むべきである。
5.『在留資格認定証明書の不交付理由の詳細な明示等』
「不交付となった場合であっても、申請者から求めがあればどの部分を改善すれば交付に至る可能性があるかについて申請に対し適切にアドバイスするよう指導する」とあるが、実務上は在留中の申請人である外国人であれ、外国人を招聘する企業であれ、または入管法施行規則上の「代理人」であれ、「不交付」理由を聞いて、即次の具体的な実行策まで思い及ぶまでには法解釈の咀嚼や通暁に時間がかかり、渉外的人事労務管理上企業等が要望する速やかなる次善策としての企業行動に支障を来たすことが多い。
実務上はこの分野はほとんどが弁護士や行政書士が取次者として業務を行っており、我が国の多くの企業活動の推進に大きな支援や協力を行っているのが現状である。
したがって、今後この「申請者」そのものの法的支援者や助言者としての弁護士や行政書士の活動現況の役割を素直に追認し、この中に「申請者等(弁護士、行政書士等)」の字句を追加すべきかと思われる。また同様に「在留期間更新」や「在留資格変更」に係る諸申請に基づく不許可等の「不利益処分」にも、上記と同様の字句を追加すべきと思われる。
6.『「在留資格認定証明書」の交付にあたり、法務・外務両省間の入国に関するデータベースの共用化の構築』
1) 我が国への入国審査への対応
我が国への外国人の入国審査にあたり、現行実施されている「在留資格証明書」(以下、認定証明書という)交付制度は、法務省入国管理局本省傘下の各地方入国管理局長により適宜交付されており、この公文書面により在外公館でのわが国への査証発給事務の早期化・軽減化が図られている。そこで、法務省サイドで交付する当該「認定証明書」の交付に係る諸情報と、現地在外公館での査証発給事務との「オンラインの一元化」を現行以上にさらに進めるべきである。現行入管法の実務上では当該「認定証明書」の上面の顔写真は以前の(貼付)方式ではなく、当「認定証明書」内にインプラント(はめ込み)される方式に改められており、さらに交付権限者欄の左側にはバーコードの読み取りマークも埋め込まれているので、我が国へ入国する外国人に対しては、従来の省庁別ごとの「オンライン化」を、その事前情報の収集方法等、IT技術の多様化・多機能化を通じてかなり法務・外務両省間での実務情報に係るデータベースの共有化・共用化に換えてもっと進捗させるべきである。
2) 我が国への上陸審査後の対応
在外公館での正式な「渡航査証」取得後に、当該「認定証明書」を通じて我が国へ上陸した外国人は、我が国の各地の「海港」(主に空港)での「上陸審査」の際の「上陸許可」の証印後、当該外国人の言語的障碍を回避し、当該外国人の陳述を待つことなく、そのデータを保持する在留資格を種類別に選別し、当該外国人に関する基礎的データを在日保証人や関係各機関(都道府県、市区町村、税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所、各種教育研究機関)等へ、少なくても、当該外国人が今後わが国での在留に係わる基本的な官公庁用データは、各空港の入管局の「上陸審査」ブースからの一元的入力を通じてオンラインを図るべきである。
「上陸審査」ブースからの入力情報の伝達方法は、通常は国家予算的担保を通じて各省庁間で検討するものの、国防・治安等の限定的な非公開情報を除いて、かかる通常の行政サービスのより低廉かつ迅速な連絡網の構築にはITノウハウを豊富に有する官民挙げての事業体を競争入札の対象とした「市場化テスト」の導入をはかり、その効率化と有効性を進めるべきである。
さらに、「職業安定法施行規則第34条」が規定する「外国人雇用状況報告」(以下、報告)では毎年6月に報告が求められているが、当該外国人の当初の上陸後最初の就労期間である1年間は、他の在留資格「研修」等の在留内容等を参考に、半年をメドに在留または就労状況を証明する当該「報告」の提出に、罰則を伴う義務化をはかり、その後は日本在留中に本人に係る各種「在留審査」(在留期間更新・在留資格変更等)の申請については、在留資格別に選別を図り、当該本人はもとより、当該本人との日常生活を共にする関係者(雇用者等も含む)からの共同報告等の義務化もはかり、当該本人や関係者等による「在留状況」と、関係各行政機関が既有する「在留基礎データ」に可及的に一致させることで、当該外国人のわが国での「在留状況の一元化」を進め、当該本人等の任意性に任せずに、わが国の国家としての「在留外国人の在留適正化」を図るべきである。
7.『在留外国人の入国後におけるチェック体制の強化』
「外国人労働者の権利を確保し、不法就労・不法在留を防止し、国内労働市場を保護するためには、入国後管理する制度を抜本的に見直す必要がある」と述べているが、今後は多々議論されているように例えば仮称「外国人庁」等、わが国として出入国管理をも内包した「外国人管理」全体を統一的に統括する「組織」の構築が急がれるが、現行の各省庁が個別的に連携を進めても「全体」の問題の解決にはならず、かと言ってかかる状況は我が国や諸外国からも年々緊急性を要しており、しかしそのための然るべき適切な「組織」の構築には国民全体の合意等に未だ時間がかかる現状では、不完全ながらも先に官邸が主導し、当面総理大臣を本部長とする外国人全般諸事項を扱う総合的な「機関」を先行的に内閣に設置し、その実施機関としては内閣府に「特命担当大臣」を設置して具体策に当たらせ、わが国の世論や社会の合意や要請等を早期に勘案し、一日も早く「恒久的な組織」の構築を図る他にないのではないかと思われる。
8.『研修・技能実習制度の要件の拡大等』
在留資格「研修」に係る「法」「省令基準」「大臣告示」「指針」等では、「就労」と「研修」の字義の峻別性のみに捕らわれており、官民双方ともその実態を別々の角度や視点から同じものを見ている状況で、まさに「本音」と「建前」が直接的に衝突しているのが現状であるが、過去の事例から見て事故や不祥事の多い「大臣告示」に基づく協同組合等を中心にした「団体管理型」と、「省令基準」に基づく直接取引等を背景とする「企業単独型」ごとに「実績報告」等の励行を強化して基準の厳格化や緩和化を策定し、その後当会議で提言されている「研修」に係る在留資格の「省令基準」及び「大臣告示」の該当諸条件項目を個別具体的に吟味していくべきではないかと思われる。
また、過去我が国で「研修」及びその後の「技能実習」での在留経験がある者は、 他の新規来日者とは違い、より以上に過去の一定期間我が国の社会・経済事情に精通した外国人なので、上記の「人文知識・国際業務」及び「技術」の職歴要件に、過去我が国で「技能実習」した期間も、「職歴要件」として期間加算を行い、次回の我が国での新たな就労機会を容易に付与すべきである。
9.『査証発給審査に係る客観性の高いシステムの構築』
実務上、現行在外公館での我が国への「渡航査証」申請後の査証申請者に対する「不利益処分」(不交付)」では、「取下・終止・拒否」に峻別されているが、「拒否」の場合は、当該申請後約6か月間は再度申請しても実質審査に入ることなく窓口での「申請不受理」扱いとなり、実質的は申請窓口で「門前払い」となっている。これは一般には多くの善良な「渡航査証」申請者に、現行官民で進めている我が国の「観光立国」の国策推進や理解浸透政策に逆行するものであり、我が国の国策の観点から、当該申請者の過去の申請状況に充分配慮して、我が国への渡航を希望する新規外国人への不要な誤解や不安を除去するために、当該外国人からの査証発給申請に係る上記の「不利益処分」に対しては、一律「6か月間の不受理期間」の運用は速やかに廃止して、我が国への理解や親善を旨とし可及的に説明すべきである。
この点で外務省は、当会議での再三再四の要望にも係わらず、我が国の法務省等の他省庁以下の閉鎖性が看取されるので、この法的根拠による情報開示とその改善策について強く是正を勧告したい。
10.『「投資・経営」の「法」による「該当性」と「基準省令」の改正』<追加提言>
我が国の入管法(以下、法という)が規定する「投資・経営」に係る「在留資格該当性」及び省令に規定されている「基準省令適合性」では、『外国人の行う活動が事業又は管理に従事する活動』であっても、「その事業が日本人や日本法人が起業したものである場合」は、現行法上『投資・経営』には該当しない。
しかしWTOやEPA(FTAが中心)等に見られるように、昨今の国際間での「経済活動のボーダーレス化」や今後も「各種経済障壁の撤廃」等の経済活動の活発化が予想されることに鑑み、現行法上「日本人または日本法人による起業」のため「投資・経営」に該当しない「外国人」の在留資格に対しても、現行法上「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」等の在留資格による彌縫策的な迂回的な活用ではなく、正式に「法」が規定する「投資・経営」に係る「在留資格該当性」の中に盛り込むべきである。
11.『「家事使用人」及び「家族滞在」の受入れ範囲の拡大』<追加提言>
現在我が国の「法」が規定する「家事使用人」の在留資格として我が国で活動できる在留資格の範囲は、「法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(平成2年5月24日法務省告示第131号)として、別表第一及び二の(一及び二)の規定、すなわち「外交」、「投資・経営」及び「法律・会計」の長で満13歳未満の子等がいる場合となっているが、我が国に在留している外国人の生活上における現在の多様化に鑑み、また我が国での在留状況の安定、在留期間の長期化や家族構成等に充分配慮して、この規定を他の就労に係る「在留資格」や別表第二の「在留資格」全体にまで、それぞれ拡大すべきである。
また、我が国の「法」が規定する「家族滞在」の在留資格については、我が国での外国人の在留の長期化にともない、我が国の総人口の減少にともなう「少子化・高齢化」の状況下では、とくに医療や介護・福祉等を現場で担う、既婚女性や高齢男子以外の適材人員での不足は避けがたく、我が国での出産や疾病、介護、終末医療等の現場では、ますます自分の「身寄り親族」の世話を受けたいと切に願う外国人が多くなっていることに鑑み、我が国政府と諸外国政府間との「FTA交渉」とは別に、現行法上の『「就労」の在留資格に係る「家族滞在」』の家族の受入れ範囲を、当該在留状況や生活状況等を十分に配慮し、受入れ家族や親族等の保証またはそれに見合う然るべき第三者(医師や医療機関、保育・幼稚園施設及びその他の教育諸機関)等の「身元保証」を立てることで、現行の「夫婦・親子」から「夫婦・親子・(一定年齢や身体的体調等を条件として)実(養)父母)」まで拡大すべきである。
※ 上記2のうちの(我が国の国家資格の有資格者の活用等)
入管法上の在留資格「法律・会計業務」に規定している資格者以外の有資格者の活用としては、『自立自営することなく、主に企業に所属して専門業務に就労している会計士補、税理士、(企業内)社会保険労務士、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理業務主任者、危険物取扱主任者、衛生管理者、旅行業取引主任者等』の活用が考えられる。
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