【会 則】 | ||
第1章 総 則 (名称) 第1条 本会は、国際業務研究会と称する。 (事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を東京都に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 本会は、国際業務関係諸法令の調査・研究及び情報交換を行い、行政書士の知 識・能力の向上を図るとともに、国際業務関係ほか書類作成の実務能力の研鑚をし、関係諸官庁及び団体への適正な手続きの推進に寄与することを目的とし、同時に一般社会人・各種法人諸団体に対しても、この目的の浸透を図るために各種の社会貢献を行う。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を推進するため、次の事業を行う。 ① 出入国管理及び難民認定法、国籍法、法例、外国為替及び外国貿易法、その他国際関係諸法令に関する手続きの研究並びに指導 ② 国際業務、国際財務、国際商事、国際入札、渉外戸籍、その他渉外手続きに関する研究会及び研修会の開催 ③ 上記に関する各種媒体を通じた広報活動並びに関係諸機関への提言 ④ 一般社会人・各種法人諸団体に対する各種セミナー等の企画・開催、その他の広報活動及び啓蒙活動の推進 ⑤その他、前条の目的を達成するために必要な事業 第3章 会 員 (会員の種別) 第5条 本会の会員は運営委員会会員及び一般会員をもって構成する。 ① 運営委員会会員は本会を運営する。 ② 一般会員は本会の目的に賛同した行政書士名簿に登録を受けている者によって構成する。 (入会) 第6条 会員になろうとする者は、運営委員会の承認を受けなければならない。 (退会届け) 第7条 会員は、退会を希望するときは退会届を運営委員会に提出しなければならない。 (退会の条件、除名) 第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した日に本会 を退会するものとする。この場合、前条を適用しないことができる。 ① 行政書士法第7条第1項第2号に定める廃業の届出があったとき。 ② 行政書士法第7条第1項第3号に定める事実(死亡)が生じたとき。 二 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、運営委員会の議決によりその者を除名することができる。 ① 行政書士法第5条各号に定める欠格事由の1つに該当するとき。 ② 行政書士法第7条第1項第4号に定める登録の取消処分を受けたとき。 ③ 当会の趣旨又は事業目的に関連する関係諸法令に反して指示し、相談に応じ、その書類作成等これらに類する行為をしたとき。 第4章 入会金及び年会費 (入会金及び年会費) 第9条 会費は入会金及び年会費とする。入会金は6,000円、年会費は5,000円とする。 ただし、研修会費は実費とする。なお、年会費は翌会計年度の始まる前日までに納入する。 また、年度途中入会の場合も年会費全額を徴収する。 第5章 運営委員会会員 (運営委員会会員) 第10条 本会には次の運営委員会会員を置く。 ① 代表 1名 ② 代表補佐 若干名 ③ 運営協力委員 15名以内 ④ 会 計 2名以内 (運営委員会会員の指名、選出) 第11条 代表、代表補佐、運営協力委員及び会計は、運営委員会の互選により東京都行政書士会会員中より指名する。 (代表の職分) 第12条 代表は、本会の業務を総理し、本会を代表する。 (代表補佐、運営協力委員の職分) 第13条 代表補佐は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。運営協力委員は代表及び代表補佐を補佐し、運営委員会の議決に基づき日常の業務に従事する。 (会計) 第14条 会計は、本会の資産及び業務の状況を監査する。 第6章 運営委員会 (構成) 第15条 運営委員会は運営委員会会員をもって構成する。 (議決事項) 第16条 運営委員会はこの会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。 ① 新会員の入会審査及び承認に関する事項 ② 事業計画及び事業報告 ③ その他この会の運営に関する重要事項 (議長) 第17条 運営委員会の議長は、代表又は代表補佐がこれに当たる。なお、第11条に 係る選出による交代があるまでは旧役職者がこれに当たるものとする。 (定足数) 第18条 運営委員会は、運営委員会会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、代表、代表補佐及び出席運営委員会会員により、緊急を要すると認められる場合はこの限りではない。 (決議) 第19条 会議の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席運営委員会会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (欠席運営委員会会員の表決権の行使) 第20条 運営委員会に出席できない運営委員会会員は、予め通知された事項について、 書面をもって表決し又は他の出席運営委員会会員を代理人として表決権を行使することができる。この場合、前2条の適用については、出席したものと看做す。 ニ 前項の書面は、運営委員会の開催日の前日までにこの会の事務局に到着しないときは無効とする。 三 第1項の代理人は、代理権を証する書面を運営委員会に提出しなければならない。 第7章 資産及び会計 (資産) 第21条 本会の資産は、次にあげるものをもって構成する。 ① 入会金 ② 年会費 ③ 寄付金 ④ 当会の資産から生ずる収入 ⑤ 研修会等の事業に伴う収入 (資産の管理) 第22条 本会の資産は代表が管理する。ただし、会計担当に選任された運営委員に委託することができる。 (経費の支弁) 第23条 本会の経費は資産をもって支弁する。 (会計年度) 第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (予算の議決) 第25条 本会の収支予算は、必要があれば会計年度の開始前に運営委員会により定めることができる。 第8章 事務局長及び事務局 (事務局) 第26条 本会の事務を処理するために代表補佐の中から1名を事務局長として選任し、その事務所に事務局を置くことができる。 第9章 会則の変更 (会則変更) 第27条 この会則は、運営委員会において4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。 (細則) 第28条 この会則施行についての運用細則を運営委員会の決議をもって別に定めることができる。 附 則 本会則は平成10年4月1日から施行する。 本会則は平成13年5月26日一部改正し、同年6月1日から施行する。 本会則は平成14年3月31日一部改正し、同年4月1日から施行する。 本会則は平成16年10月30日一部改正し、同年11月1日から施行する。 本会則は平成18年3月8日一部改正し、同年4月1日から施行する。 本会則は平成25年9月13日一部改正し、同年9月13日から施行する。 |